住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編①~
その他 | 投稿日:2018.08.11
こんにちは、オオサワ創研ショールームKURE:スタッフの加藤です。
いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます。
少し間が開いてしまいましたが、前回続きになっていた補助金制度についてお話し致します。
耐震リフォームを対象とした税の優遇措置
①所得税額の控除
耐震リフォームを対象とした所得税額の控除には「投資型減税※1」と「住宅ローン減税※2」があります。
※1 自己資金で長期優良住宅や低炭素住宅を建てた場合などに受けられる減税制度
※2 住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度
②固定資産税の減額措置
耐震リフォーム後の家屋の固定資産税が軽減されます。
③贈与税の非課税措置
耐震リフォーム資金の贈与について非課税枠があります。
④登録免許税の特例措置
個人が宅地建物取引業者により耐震リフォームを行った住宅を取得した場合に登録免許税が軽減されます。
⑤不動産取得税の特例措置
宅地建物取引業者に対し、耐震リフォームを対象とした不動産取得税の特例措置があります。
“住宅リフォーム推進協議会HPより引用”
オオサワ創研で耐震リフォームをして、まず始めに該当するのは①所得税額の控除です。
この制度は自己資金か?住宅ローンを借り入れているか?の違いだけで、その他の条件を満たしていればどなたでも受けることが出来ます。自己申告制となりますので、この制度を知らなければ減税は受けられません。耐震に限らず、何かリフォームをした場合は“減税の対象になるかどうか?”をぜひ覚えておいてくださいね。
次回は①所得税額の控除について自己資金でリフォームをした場合の適用要件や、手続きの流れについて説明していきます。チェックリスト式になりますので、ご自分のお家が対象になるかどうか?セルフチェックにもご活用ください!
今までの記事はこちら↓
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~まずはじめに~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~対象になるリフォーム工事~
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