消費税10%増税に伴い、住宅ローン控除が受けられる期間を延長!すまい給付金の拡充も実施!
その他 | 投稿日:2019.04.02
こんにちは、オオサワ創研の伊藤です。
住宅の購入を検討されている方にとって、今年10月に予定されている消費税増税は大きな不安となっているのではありませんか。
今回はそんな不安を解消する増税後の住宅購入について、いくつかのメリットをご紹介します。
住宅ローン控除は現行では、減税期間が購入後から10年間と決められていますが、増税後には13年間とこれまでより3年間も延長される見通しです。
延長される3年間の減税額は「建物購入価格の2%の3等分」または「年末ローン残高の1%(最大40万円)」のいずれか少ない方の金額が毎年控除されます。
しかし、3年間延長の対象となるには条件があります。
適用される対象は、消費税率が10%となる住宅を購入した後、2019年10月1日から2020年12月31日の期間に入居する契約に限られるというものです。
また、住宅を購入すると年収510万円以下の方を対象として最大30万円が支給されるすまいの給付金も、増税後にはその対象が年収775万円以下に拡大され、給付額も最大50万円へと引き上げられます。
しかし、消費税がかからない個人間の中古住宅取引の場合には、給付の対象とならないなど、このすまい給付金にも一定の条件があるのでご注意ください。
住宅ローン控除とすまい給付金には、それぞれにいくつかの条件が設けられていますが、これらの条件さえクリアできれば、なんと2つの制度を併用することができます!
条件次第では消費税の増税分が住宅ローン控除の延長分で相殺でき、すまい給付金の対象となることで増税後のほうが、メリットが生まれる場合もあるので、これから住宅の購入を検討される方は、これらの住宅取得支援策をうまく活用してみることをおすすめします!
この他にも、消費税増税の対策として過去に実施された「住宅エコポイント」が「次世代住宅ポイント制度」として復活する予定です。
次回はこの「次世代住宅ポイント制度」についてお話したいと思います。