ご存知ですか? 「風災補償」があれば、台風や暴風雨による住宅被害は火災保険で修理ができます!
その他 | 投稿日:2019.08.15
こんにちは、オオサワ創研の伊藤です。
先日の記事で、突然の雨漏りの際に室内ですぐにできる応急処置法をご紹介しましたが、もうご覧いただけましたか?
※まだの方はこちら→(https://www.sooken-reform.com/staff-blog/9278/)
実は、台風や暴風雨などの自然災害によって雨漏りを起こした場合、火災保険に加入していれば、保険料で修理できる可能性があります。
どういうケースなら火災保険を適用できるのか、どうした点に気を付ければいいのかをご紹介します。
●「風災」認定されれば保険料で直せる
「風災」とは台風、暴風雨、突風、疾風、雹などによる自然災害のこと。
雨漏りの原因が「風災」によるものと認定されれば、火災保険会社からの保険料で修理工事ができることがあります。
一般的な火災保険では、ほとんどの場合、基本契約で「風災補償」が付帯されていますが、一部には付帯されていない保険もあるので、保険証書をよく確認しておきましょう。
●被害箇所を撮影しておくこと
経年劣化や老朽化による雨漏りは適用外となるため、台風や暴風雨による被害であることを証明する必要があります。
なるべく早く保険会社に連絡するとともに、片付けや修理をする前に、被害を受けた箇所の写真を撮影しておくこともお忘れなく。
●被害発生3年以内なら保険適用できるケースも
雨漏りが発生した場合は、なるべく早く保険会社に連絡するべきではありますが、火災保険で修理できることを知らなかった場合など、被害発生から3年前までさかのぼって保険請求ができます。
昨年の台風で被害を受けていたなど思い当たることがある場合は、オオサワ創研にご相談ください。
●飛来物による損害も保険で修理できる
雨漏りのほか、屋根やカーポートが飛ばされたりしたときや、台風による飛来物によって損害を受けたときも「風災補償」でカバーされます。
隣の家の屋根が落ちて窓ガラスが割れた、近隣の店舗の看板が飛んできて外壁が破損したといった場合にも請求可能です。
住宅に雨漏りや破損などの被害があった場合、火災保険が使えるかわからない、風災認定が受けられるのかどうかわからないという場合は、一度オオサワ創研にご相談ください。
ご自宅の被害箇所を調査し、火災保険が適用されるかお調べした上で、保険の申請や修理工事までをお手伝いさせていただきます。