住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~バリアフリーリフォーム編④~
その他 | 投稿日:2018.12.28
こんにちは、オオサワ創研ショールームKURE:スタッフの加藤です。
いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今回も前回の続きから、投資型減税(自己資金でリフォームをした場合)の適用要件や、手続きの流れについてお話し致します。
投資型減税の要件と手続き
投資型減税とは、自己資金で長期優良住宅や低炭素住宅を建てた場合などに受けられる減税制度です。自己資金でバリアフリーリフォームをした時には、下記のチェックリストで要件を満たしているかどうか確認してみて下さい。
居住者の要件 リフォームを行う方が以下の1つに該当すること
□ 50歳以上の方(入居開始年の12月31日時点)
□ 要介護認定または要支援認定を受けている方・・・①
□ 障がいのある方・・・②
□ 親族(65歳以上または上記①・②に該当する方)と同居を常況とする方
まず、居住者の要件は、上記チェックリスト4項目の中からどれか1つに該当すれば条件を満たします。居住者様ご本人が50歳以上または65歳以上の方と同居されている場合、減税を受けられる可能性がきわめて高くなりますので、リフォームをお考えの際にはぜひ覚えておいてくださいね。
そして次に住宅の要件、工事の要件、その他の要件についてはチェック項目全てに該当する必要があります。
住宅の要件 以下の全てに該当すること
□ バリアフリーリフォームを行う方が所有し、居住する家屋
※居住用家屋を2以上所有する場合は、主として居住している家屋に限定
□ バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上であること
□ バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用である家屋(併用住宅の場合)
工事の要件 以下の全てに該当すること
□ 高齢者等居住改修工事等を行っていること
□ 高齢者等居住改修工事等の標準的な工事費用相当額から補助金等を引いた額が50万円超(税込)であること
□ リフォーム費用の総額のうち、居住用部分の費用が1/2以上であること(併用住宅の場合)
『高齢者等居住改修工事』とは下記①~⑧バリアフリーリフォームのことを指します。
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取り付け
⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材への取替え
その他の要件 以下の全てに該当すること
□ その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
□ 高齢者等居住改修工事等であることについて、増改築等工事証明書などにより証明されていること
□ バリアフリーリフォーム後の居住開始日が平成21年4月1日から平成33年12月31日の間であること
□ バリアフリーリフォームの日から6ヶ月以内に居住していること
上記チェックリストで要件を満たしている事が確認できたら、次回は確定申告までに準備する書類についてお伝えします。
今までの記事はこちら↓
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~まずはじめに~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~対象になるリフォーム工事~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編①~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編②~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編③~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編④最終章~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~バリアフリーリフォーム編①~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~バリアフリーリフォーム編②~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~バリアフリーリフォーム編③~
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