住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編②~
その他 | 投稿日:2018.09.16
こんにちは、オオサワ創研ショールームKURE:スタッフの加藤です。
いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます。
少し間が開いてしまいましたが、前回続きになっていた自己資金でリフォームをした場合の適用要件や、手続きの流れについてお話し致します。
投資型減税の要件と手続き
投資型減税とは、自己資金で長期優良住宅や低炭素住宅を建てた場合などに受けられる減税制度です。決められた要件を満たせば、耐震やバリアフリー、省エネリフォームをした場合にも使える制度です。自己資金で耐震リフォーム工事をした時には、下記のチェックリストで要件を満たしているかどうか確認してみて下さい。
上から簡単にご説明すると、まず申請者ご本人様が居住している家屋が対象となります。所有しているお家がいくつかあっても、空家やご本人がお住まいでないお家を耐震リフォームする場合は対象になりません。
そして昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。これは昭和56年6月1日以降に建築基準法の“新耐震基準”が適応されたため、それ以前の建物は旧耐震基準となり建物の強度に細かな基準がありませんでした。そういった建物の耐震性能を上げるためにこういった補助金や減税制度があります。
上記チェックリストで要件を満たしている事が確認できたら、次回は確定申告までに準備する書類についてお伝えします。
今までの記事はこちら↓
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~まずはじめに~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~対象になるリフォーム工事~
住宅リフォームを対象とした補助金や減税制度 ~耐震リフォーム編①~
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