【呉・焼山対応】豪雨災害で被害に遭われた方が利用できる応急修理制度
その他 | 投稿日:2018.08.13
こんにちは、オオサワ創研:ショールームKUREスタッフの加藤です。
平成30年7月豪雨で被害を受けられた方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。
呉市では住宅が「全壊」「大規模半壊」等の被害を受けられお困りの方に、支援制度があります。
豪雨で被災された方の住宅を応急修理するための制度です。
簡単にご説明いたしますので、ご家族やご近所の方にもお知らせください。
オオサワ創研は呉市の指定業者です
1 対象者
下記の全ての要件を満たす世帯
◆全壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと。
◆対象者(世帯)が応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
◆公営住宅や応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む)を利用しないこと。
2 応急修理の範囲
対象範囲は、以下の4項目のうち日常生活に必要欠くことのできない部分(緊急度の優先順)
◆屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理
◆ドア、窓等の開口部の応急修理
◆上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理
◆衛生設備の応急修理
3 基準額等
◆1世帯あたりの限度額は58万4千円以内
◆同一住家(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出できる費用の額は1世帯あたりの
額以内とする。
◆合計額が限度額を超える部分については、被災者が負担するものとする。
◆借家の取扱
借家は本来、その所有者が修理を行うものであるが、災害救助法の住宅の応急修理は、住宅の再建や住宅の損害
補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであるから、借家であっても所有者が修理を行わず、かつ居
住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所を失う場合は、所有者の同意を得て応急修理を
行って差し支えない。
4 手続きの流れ
①被災者→呉市 住宅の応急修理申込書・申出書を提出
②呉市→被災者 応急修理業者の斡旋、用紙等を交付
③被災者→オオサワ創研 修理見積書の作成を依頼
④オオサワ創研→被災者と呉市 修理見積書の提出
⑤呉市→オオサワ創研 修理依頼書の交付
⑥オオサワ創研→被災者 修理依頼書の交付を連絡
⑦被災者→オオサワ創研 応急修理分以外の工事を業者へ発注
⑧オオサワ創研→呉市 工事完了報告書・請求書の提出 呉市HPより一部引用
住宅の応急修理対象範囲
呉市HPより引用
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