「いざという時に!」知っておくと良い情報 ~年金について~④
その他 | 投稿日:2018.07.22
皆さんこんにちは!
オオサワ創研 ショールームKURE 店長の三島です。
パート③では、「年金を受け取るには原則
25年(300月)の加入期間が必要」
などを詳しくお伝えしました。
今回パート④では、国民年金について
詳しくお伝えしていきますのでよろしくお願いします。
国民年金の任意加入
自営業者などの国民年金の加入者は
国内に住む20歳以上60歳未満の人です。
しかし次のような人も国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
上記の人は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や
満たしていても満額の年金を受けられない場合に任意加入することができます。
条件が満たされない場合は加入できない?
このほか、昭和40年4月1日以前生まれで、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は
65歳以上70歳未満の期間も任意加入することができます。
なお、任意加入している人の保険料免除制度はありません。
次回パート⑤では、「厚生年金」について詳しく説明します。
知っておいて損はないので、次回もよろしくお願いします!
ここまでご愛読いただき、ありがとうございました!